結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10242(T2001−10242/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IBC」の文字よりなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成13年9月6日付手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,データ通信に関する情報の提供,電波の利用に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電光表示装置を受信端末として有線ラジオ用通信ケーブルネットワークを利用した文字データ放送」、第41類「図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,競艇のレース結果に関する情報の提供,競馬に関する情報の提供,競馬のレース結果に関する情報の提供,小型自動車レース結果に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,自動車競走の企画・運営・開催又はレース結果の情報の提供,研究用教材に関する情報の提供,美術館の展示に関する情報の提供,文化活動に関する情報の提供,マルチメディア娯楽及び娯楽情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,相撲の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与に関する情報の提供,映写フィルムの貸与に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,スキー用具の貸与に関する情報の提供,スキンダイビング用具の貸与に関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与に関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与に関する情報の提供,ネガフィルムの貸与に関する情報の提供,ビデオカメラの貸与に関する情報の提供,庭園の供覧に関する情報の提供,洞窟の供覧に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,当せん金付証票の販売に関する情報の提供,おもちゃの貸与に関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議場の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,結婚式場・宴会場の提供に関する情報の提供,健康・社会保険・福祉及び衛生に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,ファッション情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,医療情報の提供,雑誌・新聞記事及び新聞写真情報の提供,官公庁に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3025656号、登録第3025657号、登録第3039389号、登録第3045773号、登録第3065076号、登録第3098985号、登録第3104641号、登録第3132926号、登録第3171750号、登録第3196039号、登録第3237056号、登録第4029823号、登録第4051305号、登録第4057680号、登録第4116229号、登録第4220238号、登録第4236004号商標(以下これらをあわせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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