sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「ELVIS称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14074号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14074号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ELVIS称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14074号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ELVIS称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELVIS」の文字を横書きしてなり、平成7年7月26日に登録出願、第16類「スタンプを押捺した収集家用郵便切手セット,その他の郵便切手,紙類,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品とするものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成12年11月2日付拒絶理由通知書をもって下記の拒絶の理由を通知した。

「この商標登録出願に係る商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

記

商標登録第2234124号(商公平1−66235)

商標登録第2479312号(商公平4−32436)

商標登録第2496164号(商公平4−51576)」

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、本願商標は、商標登録第2234124号、第2479312号及び第2496164号に係る商標と共通の「エルビス」の称呼を生ずる類似の商標であって、これら引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、上記2の拒絶の理由は妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。