Trademark Appeal Case
ELVIS称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14074号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ELVIS」の文字を横書きしてなり、平成7年7月26日に登録出願、第16類「スタンプを押捺した収集家用郵便切手セット,その他の郵便切手,紙類,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品とするものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成12年11月2日付拒絶理由通知書をもって下記の拒絶の理由を通知した。
「この商標登録出願に係る商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
商標登録第2234124号(商公平1−66235)
商標登録第2479312号(商公平4−32436)
商標登録第2496164号(商公平4−51576)」
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、本願商標は、商標登録第2234124号、第2479312号及び第2496164号に係る商標と共通の「エルビス」の称呼を生ずる類似の商標であって、これら引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、上記2の拒絶の理由は妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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