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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11359号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「発券情報端末」の漢字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成8年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『発券に関する各種の情報を送受信するための端末機器』であることを容易に認識させる『発券情報端末』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば『電子計算機用端末装置』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「発券情報端末」の漢字を普通に表してなるものであるところ、構成中の「発券」の文字は、銀行券、社債券を発行することばかりでなく、乗車券などを発行することをも意味し(日本語大辞典 講談社)、「端末」の文字は、ホストコンピュータ等に接続してデータの入力や処理結果の表示を行うための装置を意味する(アスキーパソコン用語ハンドブック改訂第三版 株式会社アスキー)ものであるから、これよりは、全体として、「航空券、乗車券等の発券情報を提供するための端末機」の意味の生ずる記述的にすぎないものである。

してみれば、これを本願指定商品中の上記照応する商品(例えば、「航空券、乗車券等の発券業務に用いられる電子計算機用端末機」)について使用するときは、これに接する需要者に上記意味内容をを認識させる以上に格別顕著なところはなく、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

そして、これと同趣旨で拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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