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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13578号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャピタルリサーチネット」の文字を標準文字で表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査,金融情報の提供,投資信託のパフォーマンス評価に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『キャピタルリサーチネット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは、『資本等の調査研究をするネットワーク』の意を容易に認識させるから、これをその指定役務に使用した場合には、その指定役務に付いての情報が得るために使用するものを表示したものと認識されるにすぎず、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キャピタルリサーチネット」の文字からなるところ、構成中の「キャビタル」の文字が「資本、資本金(capital)」、「リサーチ」の文字が「調査、研究(research)」を、そして「ネット」の文字が「連絡網、通信網(net)」等の意味を有する語ではあるが、これらの語を一連に表した本願商標からは、本願指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いで本願指定役務の質(内容)を表しているものとして直ちに理解させるとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そして、本願商標が当該役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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