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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11706(T2000−11706/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11706(T2000−11706/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11706(T2000−11706/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年1月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成13年2月27日付手続補正書により、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント」,第16類「写真」,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1634600号商標、登録第2259796号商標、登録第2360648号商標、登録第3050597号商標、登録第3348661号商標、登録第4100712号商標、登録第4150976号商標、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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