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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11706(T2000−11706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年1月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成13年2月27日付手続補正書により、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント」,第16類「写真」,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1634600号商標、登録第2259796号商標、登録第2360648号商標、登録第3050597号商標、登録第3348661号商標、登録第4100712号商標、登録第4150976号商標、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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