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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10658号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10658号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10658号・不服)は、本件商標と引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タムソフト」の片仮名文字を書してなり、第9類に属する商品を指定して平成9年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年6月25日付け手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2460372号商標(以下、「引用商標1」という。)は、昭和63年12月23日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、旧第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成4年9月30日に設定の登録がされたものである。同じく登録第2583739号商標(以下、「引用商標2」という。)は、平成2年11月5日に登録出願、「TAM」の欧文字を書してなり、旧第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具、民生用電気機械器具を除く)電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)電気材料」を指定商品として同5年10月29日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「タムソフト」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体・同じ大きさでかつ等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「タムソフト」の称呼も冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ソフト」の文字が「電子計算機のプログラム(ソフトウェア)」を意味する親しまれた外来語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、内容等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、以て前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「タムソフト」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対して引用商標1は、本願商標の指定商品について当審において前記1のとおり補正がされた結果、補正後の指定商品は、引用商標1の指定商品とは、その需要者層、取引系統等からみて同一又は類似のものとみられる商品は全て削除されたと認め得るから、本願商標とは指定商品において類似しないものとなった。

次に、引用商標2は、「TAM」の文字よりなるから、これより「テイエイエム」の称呼を生じ、何らの意味合いをも看取させることのない造語と認識し把握されるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「タムソフト」の称呼と引用商標2より生ずる「テイエイエム」の称呼とを比較しても、両者は、音の配列、構成音数を全く異にする別異の商標といわざるを得ない。また、仮に、引用商標2より「タム」の称呼を生ずることがあるとしても、本願商標より単に「タム」の称呼を生ずるとはいえないこと前記のとおりであるから、これを理由に、本願商標と引用商標2とを称呼上類似のものとすることはできない。

さらに、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本願商標は、引用商標1とは商品において異なり、引用商標2とはその称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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