結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10658号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タムソフト」の片仮名文字を書してなり、第9類に属する商品を指定して平成9年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年6月25日付け手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」とする補正がされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2460372号商標(以下、「引用商標1」という。)は、昭和63年12月23日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、旧第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成4年9月30日に設定の登録がされたものである。同じく登録第2583739号商標(以下、「引用商標2」という。)は、平成2年11月5日に登録出願、「TAM」の欧文字を書してなり、旧第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具、民生用電気機械器具を除く)電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)電気材料」を指定商品として同5年10月29日に設定の登録がされたものである。
本願商標は、前記のとおり「タムソフト」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体・同じ大きさでかつ等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「タムソフト」の称呼も冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ソフト」の文字が「電子計算機のプログラム(ソフトウェア)」を意味する親しまれた外来語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、内容等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、以て前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「タムソフト」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対して引用商標1は、本願商標の指定商品について当審において前記1のとおり補正がされた結果、補正後の指定商品は、引用商標1の指定商品とは、その需要者層、取引系統等からみて同一又は類似のものとみられる商品は全て削除されたと認め得るから、本願商標とは指定商品において類似しないものとなった。
次に、引用商標2は、「TAM」の文字よりなるから、これより「テイエイエム」の称呼を生じ、何らの意味合いをも看取させることのない造語と認識し把握されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「タムソフト」の称呼と引用商標2より生ずる「テイエイエム」の称呼とを比較しても、両者は、音の配列、構成音数を全く異にする別異の商標といわざるを得ない。また、仮に、引用商標2より「タム」の称呼を生ずることがあるとしても、本願商標より単に「タム」の称呼を生ずるとはいえないこと前記のとおりであるから、これを理由に、本願商標と引用商標2とを称呼上類似のものとすることはできない。
さらに、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。
してみれば、本願商標は、引用商標1とは商品において異なり、引用商標2とはその称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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