結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21717号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOM」の欧文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年1月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年3月26日付け手続補正書をもって、「乳製品(バターを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、登録異議申立の結果、「本願商標は、登録第712287号商標及び同第2126531号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用に係る登録第712287号及び同第2126531号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「乳製品」については、商標登録を取り消す旨の審決がそれぞれ確定し、前者は平成13年5月30日、後者は平成11年1月20日にその確定審決の登録がなされているものである。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり「乳製品(バターを除く。)」に補正された結果、その指定商品と前記の各引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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