結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8572(T2000−8572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dieta」の欧文字と「ディエタ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月10日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」に、補正されたものである。
原査定が拒絶の理由として引用した登録第1326296号商標(以下、単に「引用商標」という。)は、「データ」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和49年8月30日登録出願、同53年3月10日に設定登録され、その後、同63年4月20日及び平成10年3月24日の二回に亘り、存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、「Dieta」及び「ディエタ」の文字よりなるものであるところ、片仮名文字「ディエタ」が本願商標の称呼を特定しているものというべく、これよりは、「ディエタ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「データ」の片仮名文字よりなるものであるから、「データ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ディエタ」の称呼と引用商標から生ずる「データ」の称呼とを比較するに、両称呼は、比較的短い3音構成にあって、称呼上重要な要素を占める語頭音「ディ」と「デ」に差異を有するものであるから、かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、該差異によって、両称呼を一連に称呼した場合であっても、充分に区別できるものである。、
そして、外観上は、両商標は、明らかに相違し、観念上は、本願商標は、格別の観念の生じない造語であるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるおそれのないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。