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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「Magazine」の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8632(T2000−8632/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8632(T2000−8632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Magazine」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8632(T2000−8632/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Magazine」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BSD Magazine」「BSD マガジン」の文字を二段に併記してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月24日付けの手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,雑誌,写真,写真立て,遊戯用カード」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『雑誌』の意を容易に認識させる『Magazine』『マガジン』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『雑誌』以外の商品について使用するときには商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、当該構成中「Magazine」「マガジン」の文字部分は、「雑誌」を指称する語として一般的に親しまれ、用いられていることが認められる。

上記1.のとおり、本願の指定商品は、第16類「紙製包装用容器,雑誌,写真,写真立て,遊戯用カード」に補正されたものである。

そこで、これを「雑誌」を除く残余の指定商品についてみると、これらの商品と雑誌とは、その取引の対象、製造者、及び流通経路等を全く異にするものであり、両者間において何らかの関連性を有するとは認め難いものである。

そうとすれば、前記「Magazine」「マガジン」の文字部分が「雑誌」を除く残余の商品について、恰も当該商品が雑誌であるかの如く、その商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されることはないというのが相当である。

してみると、「Magazine」「マガジン」の文字を有してなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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