1.本願商標
本願商標は、「BSD Magazine」「BSD マガジン」の文字を二段に併記してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月24日付けの手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,雑誌,写真,写真立て,遊戯用カード」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『雑誌』の意を容易に認識させる『Magazine』『マガジン』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『雑誌』以外の商品について使用するときには商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、当該構成中「Magazine」「マガジン」の文字部分は、「雑誌」を指称する語として一般的に親しまれ、用いられていることが認められる。
上記1.のとおり、本願の指定商品は、第16類「紙製包装用容器,雑誌,写真,写真立て,遊戯用カード」に補正されたものである。
そこで、これを「雑誌」を除く残余の指定商品についてみると、これらの商品と雑誌とは、その取引の対象、製造者、及び流通経路等を全く異にするものであり、両者間において何らかの関連性を有するとは認め難いものである。
そうとすれば、前記「Magazine」「マガジン」の文字部分が「雑誌」を除く残余の商品について、恰も当該商品が雑誌であるかの如く、その商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されることはないというのが相当である。
してみると、「Magazine」「マガジン」の文字を有してなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。