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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4524(T2001−4524/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOHO STATION」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類及び第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審において平成13年7月5日付け手続補正書により第35類「建築物における来訪者の受付及び案内」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Small Office & Home Office』の略称である『SOHO』の文字と『端末、装置』の意を有する『STATION』の文字とを結合し『SOHO STATION』と普通に用いられる方法をもって書してなるところ、これよりは全体として『自宅や小規模なオフィスで仕事をするワークスタイル用端末装置』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定役務中例えば『SOHO(在宅勤務)用の端末を用いて行う役務(経営の診断及び指導,市場調査,等),SOHO(在宅勤務)用の端末の貸与』に使用するときは単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SOHO STATION」の文字よりなるところ、その構成中の「SOHO」及び「STATION」の各語が、それぞれ原審説示の意味合いを有するものであるとしても、これらを結合させた「SOHO STATION」の語は、何ら特定の意味を有さない造語と認められるものであり、本願商標の指定役務との関係において、役務の質を表示するものとして使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、その指定役務の質を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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