結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2281(T2001−2281/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAN FRANCISCO CANDIES」の文字を標準文字で表してなり、平成11年8月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、最終的に、当審において平成13年1月12日付け手続補正書により、第16類「アメリカ製の紙製包装用容器,アメリカ製の紙製のぼり,アメリカ製の紙製旗,アメリカ製の荷札,アメリカ製の印刷物,アメリカ製の書画,アメリカ製の装飾塗工用ブラシ,アメリカ製の封ろう」及び第21類「アメリカ製のガラス基礎製品(建築用のものを除く。),アメリカ製のなべ類,アメリカ製のコ−ヒ−沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),アメリカ製の鉄瓶,アメリカ製のやかん,アメリカ製のおけ用ブラシ,アメリカ製の金ブラシ,アメリカ製の管用ブラシ,アメリカ製の工業用はけ,アメリカ製の船舶ブラシ,アメリカ製のブラシ用豚毛,アメリカ製の洋服ブラシ,アメリカ製の植木鉢,アメリカ製の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,アメリカ製の家庭用燃え殻ふるい,アメリカ製のじょうろ,アメリカ製の寝室用簡易便器,アメリカ製の石炭入れ,アメリカ製の貯金箱(金属製のものを除く。),アメリカ製のトイレットペ−パ−ホルダ−,アメリカ製のねずみ取り器,アメリカ製のはえたたき,アメリカ製の湯かき棒,アメリカ製の浴室用腰掛け,アメリカ製の浴室用手おけ,アメリカ製のガラス製又は陶磁製の立て看板,アメリカ製の香炉」と補正されたものである。
原査定は、以下のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国カリフォルニア州西部の都市名を表す「SAN FRANCISCO」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中の「アメリカ製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第0603323号、登録第0880799号、登録第1805261号−2、登録第1974526号、登録第2232541号、登録第2250909号、登録第2410094号、登録第2458026号、登録第2574912号、登録第2664130号、登録第2692807号、登録第3077349号、登録第3148186号、登録第4076984号、登録第4102881号、登録第4265810号、登録第4273356号、登録第4275739号及び商願平10−066189号の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められ、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品も、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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