結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、最終的に、当審における平成13年8月31日付けの手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,さいころ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,サーフボード・スキー・スノーボード・スキムボード・ボディボード・ウェイクボード・スケートボード・ウインドサーフィン用フィン・ウインドサーフィンボード用フィン・スウィムフィン・スキューバダイビング用フィン・シュノーケリング用フィン・ボディボーディング用フィン・ウインドサーフィンボード用のリーシュ・サーフボード用のリーシュ・ボディボード用のリーシュ・スノーボード用のリーシュ及びこれらの附属品,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2389464号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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