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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15112(T2000−15112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WMF PERFECT」の欧文字と「ベーエムエフ パーフェクト」の片仮名文字を二段に書してなり、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)鉄瓶,やかん」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1919855号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーフェクト」の片仮名文字を書してなり、昭和59年9月13日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりであるが、上段の「WMF」と「PERFECT」の文字は、同書同大であり、また、その下段にやや小さく書してなるその表音と認められる「ベーエムエフ パーフェクト」の文字も、それぞれに外観上まとまりよく一体に看取させるものである。そして、これより生ずる「ベーエムエフパーフェクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、かかる構成においては、本願商標を「WMF」と「PERFECT」の二つの部分に分け「PERFECT」の文字部分より生じる「パーフェクト」の称呼をもって取引きに資されるものとは、認め難く、本願商標は、その構成文字に相応して「ベーエムエフパーフェクト」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より「パーフェクト」の称呼を生じるものとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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