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結論

勝訴(請求認容)

商標「PictureFolder」のPictureFolderの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−5812(T2000−5812/J1))

審判番号
不服2000−5812(T2000−5812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PictureFolder」
争点(論点)
PictureFolderの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5812(T2000−5812/J1)・不服)は、本件商標「PictureFolder」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PictureFolderの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PictureFolder」の欧文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成10年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品『電子応用機械器具及びその部品』との関係では“画像データやプログラムを管理する為のオブジェクト”の意を容易に想起する『PictureFolder』の文字を書してなるものであるから、これを上記指定商品中例えば当該プログラムを記憶させた記憶媒体に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「PictureFolder」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「画像データやプログラムを管理する為のオブジェクト」の意を想起するとすべき証左はなく、また、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして認識、理解されるとはいい難いものである。

そして、取引の実際において、本願商標が、電子応用機械器具に属する商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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