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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「役務の質表示と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5353号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第5353号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第5353号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMIER EXECUTIVE」の文字を横書きしてなり、平成8年9月13日に登録出願、その指定役務については、当審において、平成13年9月28日付けをもって、手続補正書が提出され、第39類「航空機による輸送(頻繁に利用する顧客に対する優先的な予約又は搭乗の手続・座席のグレードアップ等の各種サービスを付帯させたものを含む。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『最高(級)の』の意の英語『PREMIER』及び『高価で贅沢な』の意の英語『EXECUTIVE』の文字を書してなるところ、エグゼクティブクラスが旅客機においては、ビジネスクラスに相応することに鑑みれば、これよりは全体として『最高級のサービス』の意味合いを看取させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、単に提供する役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PREMIER EXECUTIVE」の文字を書してなるところ、たとえ、航空業界において、座席のグレードについて「ビジネスクラス(BUSINESS CLASS)」を「エグゼクティブクラス(EXECUTIVE CLASS)」と称する場合があるとしても、本願商標においては、その構成中に、「EXECUTIVE」の文字が「CLASS」の文字を伴って書されているのでなく、しかも、「EXECUTIVE」の文字が我が国では「(企業などの)経営幹部(団)、経営陣、重役(陣)」を意味する語としても親しまれていることを勘案するならば、「PREMIER EXECUTIVE」の文字全体としても、取引者、需要者をして、「最高幹部」程度の一連の意味合いを有する語として認識するとみるのが自然であり、殊更に、座席のグレードとしての「エグゼクティブクラス」に結び付け、直ちに、その役務の質を表示するものとして認識するとは考え難いといわざるを得ない。さらに、当審において、「PREMIER EXECUTIVE」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いのものとして、役務の質を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用した場合、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとまではいうことができず、自他役務の識別標識として十分に機能し得るといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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