結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5353号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PREMIER EXECUTIVE」の文字を横書きしてなり、平成8年9月13日に登録出願、その指定役務については、当審において、平成13年9月28日付けをもって、手続補正書が提出され、第39類「航空機による輸送(頻繁に利用する顧客に対する優先的な予約又は搭乗の手続・座席のグレードアップ等の各種サービスを付帯させたものを含む。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最高(級)の』の意の英語『PREMIER』及び『高価で贅沢な』の意の英語『EXECUTIVE』の文字を書してなるところ、エグゼクティブクラスが旅客機においては、ビジネスクラスに相応することに鑑みれば、これよりは全体として『最高級のサービス』の意味合いを看取させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、単に提供する役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PREMIER EXECUTIVE」の文字を書してなるところ、たとえ、航空業界において、座席のグレードについて「ビジネスクラス(BUSINESS CLASS)」を「エグゼクティブクラス(EXECUTIVE CLASS)」と称する場合があるとしても、本願商標においては、その構成中に、「EXECUTIVE」の文字が「CLASS」の文字を伴って書されているのでなく、しかも、「EXECUTIVE」の文字が我が国では「(企業などの)経営幹部(団)、経営陣、重役(陣)」を意味する語としても親しまれていることを勘案するならば、「PREMIER EXECUTIVE」の文字全体としても、取引者、需要者をして、「最高幹部」程度の一連の意味合いを有する語として認識するとみるのが自然であり、殊更に、座席のグレードとしての「エグゼクティブクラス」に結び付け、直ちに、その役務の質を表示するものとして認識するとは考え難いといわざるを得ない。さらに、当審において、「PREMIER EXECUTIVE」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いのものとして、役務の質を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用した場合、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとまではいうことができず、自他役務の識別標識として十分に機能し得るといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。