結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13267号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、1997年2月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成9月8月20日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2507886号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成2年5月11日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年2月26日に設定の登録がされたものである。
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電子応用機械器及びその類似商品」について、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成12年12月20日にされているものである。
してみれば、本願商標は、指定商品において引用商標と同一又は類似の商品を含むものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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