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Trademark Appeal Case

「エッセンシャル」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18591号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として平成9年3月5日に登録出願、指定商品については当審において、平成13年10月3日付けの手続補正書により「シャンプー、リンス、トリートメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、片仮名の「エッセンシャル」を普通に用いられる方法で書してなるものであって、「エキスを含む,精油を含む」、「精(エキス)の」の観念を直観させるものである。一方、本願指定商品にあっては、「茶エキス」、「エッセンシャルオイル」がせっけん類、香料類、化粧品、歯磨き等の原材料として普通に使用されているものである。したがって、本願商標は、「茶エキス」や「エッセンシャルオイル」等の、各種エキスを原材料とした本願指定商品に使用するときは、単に、その商品の品質、原材料を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「エキスを含む商品」等)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エッセンシャル」の文字よりなるところ、これを前記1のとおり補正された指定商品「シャンプー、リンス、トリートメント」について使用する場合、本願商標に接する取引者・需要者が、「エキスを原材料として含む」との意味合いを直ちに認識するとまではいえない。また、これら商品の品質表示として普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものといい得ないから、指定商品につき自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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