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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「エッセンシャル」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18591号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第18591号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「エッセンシャル」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第18591号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エッセンシャル」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として平成9年3月5日に登録出願、指定商品については当審において、平成13年10月3日付けの手続補正書により「シャンプー、リンス、トリートメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、片仮名の「エッセンシャル」を普通に用いられる方法で書してなるものであって、「エキスを含む,精油を含む」、「精(エキス)の」の観念を直観させるものである。一方、本願指定商品にあっては、「茶エキス」、「エッセンシャルオイル」がせっけん類、香料類、化粧品、歯磨き等の原材料として普通に使用されているものである。したがって、本願商標は、「茶エキス」や「エッセンシャルオイル」等の、各種エキスを原材料とした本願指定商品に使用するときは、単に、その商品の品質、原材料を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「エキスを含む商品」等)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エッセンシャル」の文字よりなるところ、これを前記1のとおり補正された指定商品「シャンプー、リンス、トリートメント」について使用する場合、本願商標に接する取引者・需要者が、「エキスを原材料として含む」との意味合いを直ちに認識するとまではいえない。また、これら商品の品質表示として普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものといい得ないから、指定商品につき自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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