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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31698号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第954793号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、「本件商標の指定商品中『プラスチックス、ゴム、鉱物性基礎材料』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、請求人の調査によれば、本件商標は前記請求に係る指定商品について過去3年に渡って日本国内で使用された事跡は発見されなかった旨述べた。

3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第7号証及び参考資料を提出した。

4.よって按ずるに、被請求人が提出した乙第1号証乃至同第7号証によれば、通常使用権者と認められる有限会社五州商事は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商品「両面コーティングを施した弾力性を有する不織布入り熱可塑性樹脂」について、本件商標を使用していたと認めることができた。そして、当該使用に係る商品は、請求に係る指定商品中の「プラスチックス」の範疇に属する商品と認められるものである。

しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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