結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30571号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1022182号商標(以下「本件商標」という。)は、「FSC」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年7月24日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年7月12日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求人の調査によると、被請求人は、取消を求めた商品について、過去3年以上にわたり、我が国において本件商標を使用していないことが判明した。
よって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)被請求人は、武生松下電器(株)を専用使用権者として設定登録し、現在本件商標を使用しているので、使用証拠(乙第1号証)を提出する。乙第1号証は、専用使用権者が製造販売している「ミシンモータ」の写真であり、本件商標が指定商品中「電気機械器具」について使用されていることは明らかである。
(2)以上のことにより、本件商標は被請求人により本件審判請求前から「電気機械器具」について使用されていることは明らかであるので、請求人の請求には理由がないものと考える。
被請求人が乙第1号証として提出した1999年(平成11年)7月21日撮影の写真には、「ミシンモータ」(ミシン用電動機)が写っているところ、この「ミシンモータ」には、本件商標と同一といえる「FSC」の欧文字からなる商標及び被請求人を示す「松下電器産業株式会社」の文字が認められる。
また、職権により商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権については、武生市今宿町20号1番地 武生松下電器株式会社を専用使用権者とする専用使用権が昭和56年4月13日に登録されており、その期間は、平成15年7月12日まで、商品の範囲は、本件商標の指定商品であることが確認できた。
そして上記の事実と被請求人が主張の答弁の理由を総合勘案すれば、被請求人は、同一グループに属する前記武生松下電器株式会社が製造した乙第1号証の写真に写っている「ミシンモータ」を自己の名で販売していたものと認められ、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において専用使用権者である前記武生松下電器株式会社により、その指定商品中の「電気機械器具」に属する「ミシンモータ」について使用されていたものと判断できる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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