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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「略称の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17825号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17825号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略称の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17825号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成8年3月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『漢字検定試験』の略称である『漢検』の文字を白抜き及び黒抜きを施し書してなるにすぎず、これをその指定役務中、『上記試験に関する知識の教授・試験の実施』に使用しても、単に提供する役務の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、横長長方形枠の左半部の白地に黒文字で「漢」、右半部の黒地に白抜きで「検」の文字を書してなるものである。

ところで、審判請求人の請求理由及び証拠によれば、財団法人日本漢字能力検定協会の母体となった日本漢字能力検定協会は、審判請求人の主宰により、昭和50年4月に設立され、同年11月以来継続して「日本漢字能力検定」を実施し、文部大臣から平成4年6月4日、財団法人日本漢字能力検定協会の設立許可を受け、その後、「日本漢字能力検定」が文部省の技能審査認定制度による技能審査として認定され、これを実施する団体としても文部省に認定された団体である。

しかして、「漢検」の文字は、財団法人日本漢字能力検定協会の「文部省認定の技能審査『日本漢字能力検定』の実施」等の役務を表すものとして用いられていることが認められる。

してみると、本願商標に接する需要者は、原審説示のごとく「漢字検定試験」を想起する場合があるとしても、「漢検」文字は、役務の質等を具体的に表現するものとして認識されるものではなく、また、本願商標の指定役務について役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得ない。

してみれば、本願商標を、その指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、その指定役務について使用しても、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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