Trademark Appeal Case
蒸留所名と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第16226号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CRAGGANMORE」、「クラッガンモア」の文字を上下2段に横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成1年7月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、登録異議の申立てのあった結果、「本願商標は、甲各号証を総合すれば、スコッチウイスキーは、それが蒸留された場所の名前を包装用瓶に明記している場合が多いこと、『CRAGGANMORE』(クラッガンモア)の語がスコッチウイスキーの蒸留所の名称を表すものものとして使用され、そこで製造されたスコッチウイスキーに『CRAGGANMORE』の文字が使用されていること、『CRAGGANMORE』(クラッガンモア)が蒸留所名及び酒名を表すものとして我が国においても紹介されていること等の事実が認められる。してみると、前記構成文字よりなる本願商標をその指定商品中『スコッチウィスキー』について使用した場合、上記事実からすれば、これに接する取引者、需要者は、該商品が恰も『CRAGGANMORE(クラッガンモア)蒸留所で製造されたウイスキー原酒を使用した商品』であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるが、請求人は、原審の説示に対して、「CRAGGANMOREの名のウイスキーが、製造されているという事例は不知である。また、該ウイスキーが日本において、輸入販売されている事実を確認することができなかった。」旨主張しているが、「『CRAGGANMORE』『クラッガンモア』がスコッチ・ハイランド・シングル・モルト・ウイスキーの商品名、クラッガンモア蒸留所を認識させ、そして、このウイスキーモルトは、いわゆる『ジョニ黒』にも使われ、かつ、プレミアム・スコッチ『オールドパー』のキー・モルトとして知られていること。また、我が国においても、宝酒造が『クラッガンモア』などのモルトを45%使用している高級熟成スコッチ『アンティクァリー12』を1998年9月18日に発売したこと」が登録異議申立人提出に係る甲各号証によるほか、当庁の職権調査によっても確認することができる(ENCYLOPEDIA OF theAlcohols世界酒大辞典〔株〕柴田書店1995年8月1日発行)(日本食糧新聞、1998年9月18日12面。)。
そうとすると、本願商標をその指定商品中、前記各ウイスキー以外のウイスキー、その他の洋酒について使用した場合、上記事実からすれば、これに接する取引者、需要者は、該商品が恰もクラッガンモアのウイスキーモルトを使用した商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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