結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13739(T2001−13739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DCI」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年 8月17日(パリ条約による優先権主張 1998年 2月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314609号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DCI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。その後、該登録に係る商標権は平成13年8月6日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号−2商標として分割移転されたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した登録商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号−2商標として、本願の出願人(請求人)へ商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、引用商標が他人の登録商標とはいえないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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