sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「DCI」の引用商標の分割移転と拒絶(第4条第1項第11号|審判不服2001−13739(T2001−13739/J1))

審判番号
不服2001−13739(T2001−13739/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DCI」
争点(論点)
引用商標の分割移転と拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13739(T2001−13739/J1)・不服)は、本件商標「DCI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の分割移転と拒絶」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DCI」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年 8月17日(パリ条約による優先権主張 1998年 2月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314609号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DCI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。その後、該登録に係る商標権は平成13年8月6日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号−2商標として分割移転されたものである。

3 当審の判断

原査定の拒絶の理由で引用した登録商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「車いす並びにその部品及び付属品」については、登録第3314609号−2商標として、本願の出願人(請求人)へ商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、引用商標が他人の登録商標とはいえないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。