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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5947号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミ・アット・ソープ」の片仮名文字(標準文字による商標)より成り、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年5月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年4月15日付けの手続補正書により「せっけん類」と減縮補正したものである。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は次の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第1902138号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アミアート」の片仮名文字と「AMIART」の欧文字とを二段に併記して成り、昭和59年9月28日に登録出願、第21類「化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録がなされ、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第1921971号商標( 以下「引用B商標」という。)は、「アミアート」の片仮名文字と「AMIART」の欧文字を二段に併記して成り、昭和59年3月8日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として昭和61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたが、商標権の一部取消審判により、指定商品中「せっけん類」について登録を取消す旨の審決がされ、その確定登録が平成11年5月12日になされているものである。

(3)登録第3225711号商標(以下「引用C商標という。)は、「アミアート」の片仮名文字を横書きして成り、平成6年10月4日に登録出願、第1類「界面活性剤」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録がなされているものである。

(4)登録第3280592商標(以下「引用D商標」という。)は、「AMIART」の欧文字を横書きして成り、平成6年10月4日に登録出願、第1類「界面活性剤」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用A、C、及びD商標の指定商品とは互いに非類似の商品になったとものと認められる。

次に、引用B商標の指定商品は、上記2のとおり、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「せっけん類」について登録を取消す旨の審決がなされたものである。

したがって、本願商標と引用商標の指定商品は非類似となったから、本願商標は引用各商標に対し、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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