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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務補正と類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8418(T2001−8418/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8418(T2001−8418/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」
争点(論点)
指定商品役務補正と類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8418(T2001−8418/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務補正と類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、「JOHNSON CONTROLS」の文字よりなり(標準文字による商標)、願書記載の商品及び役務の区分第9類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する各商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年7月9日に登録出願、指定商品又は指定役務については、当審における平成13年5月21日付けの手続補正書により、第35類「経営の診断,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,企業の経営・組織・合理化・人事・事業の分析による管理及び助言,建築物における来訪者の受付及び案内に関する助言」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,金融・財務分析による資産設計支援・財務管理等に関する助言,資産の管理・運用の受託及びそれに関する助言,財務情報の提供,株式市況に関する情報の提供,建物の貸与,土地の貸与,事務所の貸与」、第37類「建築工事及び建築物の改築・増築・修繕工事に関する助言,クリーンルーム・データセンター・プラント設備等の要環境保全設備に関する保守,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備設置工事・修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守」、第39類「利用運送に関する助言」及び第42類「建築物の設計,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建物におけるエネルギー消費量の評価・解析,防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備用のコンピュータシステムの設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,遠隔監視システムによる施設の監視・警備,通信ネットワークを介して行う防災・防犯・電源制御・暖冷房・空調等の建物管理設備用のコンピュータシステムの遠隔監視,飲食物の提供に関する助言,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2433171号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年3月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似のものは全て削除されたものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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