結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7082(T2000−7082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「整体道場」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成11年10月27日に登録出願、指定役務については、平成12年3月1日付けの手続補正書により、第42類「整体療法を用いたマッサージ、整体療法を用いた美容」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、「整体道場」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中「整体」の文字は「指圧・マッサージなどで筋肉の疲労の回復や背骨の矯正を行うこと」の意味を有し一般に広く親しまれているものであり、また、「道場」の文字は「武芸を教授し練習する場所、修行・訓練を主として団体生活をする場所、心身の修養をする場所」等の意味を有するとともに、近年では、インターネット等により「○○○道場」と称し、様々な内容の情報の案内・紹介等が行われていることよりすれば、全体として「整体を行う場所あるいは整体に関する情報の提供を行うところ」の意を理解させるに止まるものであるから、これを本願指定役務に使用しても単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「整体道場」の文字よりなるところ、これは「手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法」の意味である「整体」の文字と「武芸を教授し練習する場所、修養・訓練を主として団体生活をする所」等の意味を有する「道場」の文字を組み合わせたものと認められる。
しかしながら、本願商標を構成する各文字が前記の意味合いを有するものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標「整体道場」をその指定役務「整体療法を用いたマッサージ、整体療法を用いた美容」に使用した場合、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。また、本願商標が、役務の質(内容)を表示する語として、普通に使われている例も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その指定役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。