結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1629(T2000−1629/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年7月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2373926号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、化粧品」を指定商品として、昭和61年11月26日に登録出願され、平成4年1月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2436775号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類および化粧品」を指定商品として、平成2年5月2日に登録出願され、平成4年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字とを一つに組み合わした構成よりなるところ、構成中の「SORGENTE」「MEZZATORRE」の各欧文字は、同書・同大で図形の下部に外観上まとまりよく一体的に表されており、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、構成中の「SORGENTE」「MEZZATORRE」の文字部分よりは、「ソルジェンテメッツァトーレ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標中の「SORGENTE」の文字部分より、「ソルジェンテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A、B商標とが称呼上類似するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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