結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12618号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新芽わかめちゃん」の文字を横書きしてなり、第31類「わかめ」を指定商品として、平成9年10月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、早春に採取されたわかめを想起させる『新芽わかめ』の文字と人名に付して愛称を表す場合又は動物名等に付けて親愛を表す場合に使用される『ちゃん』の文字とを一連に『新芽わかめちゃん』と書してなるものであるから、このようなものを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の品質を親愛をこめて表示したものと理解するに止まるものであるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「新芽わかめ」の文字と人の愛称を表す「ちゃん」の文字とを、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく「新芽わかめちゃん」と一連に表してなり、これよりは「新芽わかめを擬人化して表したものと認められ、これが直ちに指定商品の品質を直接表したものともいい得ないところである。
また、当審において職権をもって調査するも、該「新芽わかめちゃん」の語が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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