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Trademark Appeal Case

「AIRMATIC」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15111(T2000−15111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIRMATIC」の文字を標準文字として、平成11年2月10日に登録出願(1998年8月10日ドイツ連邦共和国への出願に基づく優先権を主張)、指定商品については第12類に属する願書記載の指定商品を同12年4月28日付の手続補正書により、「自動車用の懸架装置」と補正されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審において、「本願商標は、『AIRMATIC』の欧文字を書してなるところ、指定商品との関係から「腰部に内蔵しているエアバックにスイッチ操作でエアを送り込むエアマチック式自動車用シート」を認識、理解するので、これを上記意味合いに相応する商品に使用する場合、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎない。又、縮減補正された商品についても『コイルスプリングに代えて圧縮空気を充填したもの』について使用されているとしても該当。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当番の判断

本願商標は、「AIRMATIC」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも出願人以外の者が該文字を使用し、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。

そうすると、本願商標は何らの意味合いを有しない一連の造語として理解し認識されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても商品の品質を表示したものということはできないし、特定の商品を認識させるものといえないから商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶することができない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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