結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−859(T2000−859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOVIE PLAY」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『映画』を認識させる『MOVIE』の欧文字と『劇、娯楽、遊び』等の意味合いを認識させる『PLAY』の欧文字とを一連に『MOVIE PLAY』と普通に用いられる方法で書してなるから、全体として『映画のような娯楽に使用するもの』を認識するから、これを指定商品中、上記に照応する映画関連商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「MOVIE PLAY」の文字を書してなるところ、「MOVIE」及び「PLAY」の各文字がそれぞれ「映画」及び「劇、娯楽、遊び」を理解させる語であるとしても、両文字を結合した本願商標のかかる構成よりして俄に原審説示の如き「映画のような娯楽に使用するもの」を認識するものとはいい難く、また、これが如何なる商品を意味するか不明というほかなく、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握され、たとえ、映画関連商品に使用した場合、商品の品質、用途等を表示するものとみるのは困難である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。
そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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