結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16864号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、フランス国1995年3月16日出願に基づく優先権を主張して、平成7年9月18日登録出願、指定商品については平成8年6月6日及び平成9年10月3日付け手続補正書により、第18類「ハンドバッグ,書類入れかばん,オペラバッグ,トランク,スーツケース,旅行用小型手提げかばん,リュックサック,その他のかばん類,カードいれ,がま口(貴金属製のものを除く。),麦わら製袋,その他の袋物」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2314958号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年6月27日になされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記のとおり補正された結果、引用登録第1800703号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用登録第1800703号商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。