結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第1401号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に示すとおり、幾何学的図形とその下に「SANKI」の欧文字とを書してなるものよりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同5年9月27日付手続補正書をもって、「土木機械器具、荷役機械器具」と減縮補正されたものである。
原審において、登録異議の申立てがあった結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2313901号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「サンキン」の片仮名文字を横書きしてなる構成よりなり、昭和61年9月17日登録出願、第9類「土木機械器具、荷役機械器具、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、両者は、その外観において紛れるおそれはないものである。
そして、本願商標は、図形及び文字部分がそれぞれに自他商品識別の機能を有するものであって、「SANKI」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語といえるものであり、ローマ字読みに「サンキ」と称呼して、取引に資するとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、該構成文字に相応して「サンキン」の称呼を生ずること明らかなものであって、かつ、直ちに特定の観念を想起することはできないものである。
そこで、本願商標より生ずる「サンキ」の称呼と引用商標より生ずる「サンキン」の称呼とを比較検討するに、前者が3音構成であるのに対し、後者は4音構成であって、両称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するものである。
しかして、両者は音構成が異なることにより、前者は「サンキ」と1音節風に一気に発音され、後者が「サン」「キン」と2音節風に発音される関係上、「ン」の音が明確に聴取されるといえるから、両者の語調、語感が異なり、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。また、両者共に造語といえるものであるから観念において比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼、観念においても紛れるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標と引用商標が類似するものであるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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