結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14125(T2000−14125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RUCCS」の文字を横書きしてなり、第7類、第9類、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年1月25日登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については当審において平成13年8月7日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具」、第11類「浄水装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,水質汚濁防止装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶査定に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第216011号(以下「引用A商標」という。)は、「LUX」の文字を横書きしてなり、昭和4年9月9日登録出願、第69類「電動真空掃除器及其ノ部分品、電動床磨器、電動冷却機械器具並其等ノ部分品、電動皿洗機械器具、電動衣類洗濯機械器具、其ノ他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、昭和5年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第2206862号の1(以下「引用B商標」という。)は、「RAX」の文字を横書きしてなり、昭和48年3月3日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素〔但し、金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、ミシン、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、かいばおけ、蚕種製造又は養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具(救命衣、落下傘を含む)養蜂用巣箱、養鶏用かご、消火器、消火せん、消防用ホース(その他のホースを含む)火災報知機、盗難警報器、鉄道用信号機、てんてつ機を除く〕」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、「パチンコ用自動玉貸機及びその他の自動販売機、パチンコ玉の個数計数機、ゲームメダルの枚数計数機械,パチンコ玉の補給・循環装置,遊園地用機械器具,及びその類似商品」の登録を取り消す旨の確定登録が平成12年9月20日、「浄水装置、汚水浄化槽、し尿処理槽、水質汚濁防止装置、及びその類似商品」の登録を取り消す旨の確定登録が平成13年10月3日にされているものである。
(3)登録第2557564号商標(以下「引用C商標」という。)は、「LUX」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月24日登録出願、第10類「組織培養容器、保存容器及びその他の理化学・生物学用実験器具、その他の理化学機械器具」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第2557565号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ラックス」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月24日登録出願、第10類「組織培養容器、保存容器及びその他の理化学・生物学用実験器具、その他の理化学機械器具」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A、C及びD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用B商用の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年9月20日及び平成13年10月3日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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