結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1760(T2000−1760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャンディタイム」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成10年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、その構成中に『キャンディ』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『砂糖菓子』以外の菓子及びパン以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあ
るものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「キャンディタイム」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、同書・同大・等間隔に書されており、これより生ずる「キャンディタイム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「キャンディ」の文字部分が「砂糖菓子」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該「キャンディ」の文字部分が、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示したものとはいえず、むしろ、一連の造語を表してなる商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものといえるから、これをその指定商品中「砂糖菓子」以外の商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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