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Trademark Appeal Case

略語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3444(T2000−3444/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SSI」の欧文字と「エス・エス・アイ」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年5月12日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,レコード,電子応用機械器具及びその部品(集積回路と大規模集積回路を除く),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、その指定商品との関係においては「Small Scale Integration(小規模集積回路)」の略として認識されている「SSI」及びその読みを表したものと認められる「エス・エス・アイ」の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記「小規模集積回路」に使用するときには、単に、商品の品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「SSI」の欧文字と「エス・エス・アイ」の片仮名文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味合いを認識するとしても、本願の指定商品は前記のとおり、商品の品質表示に該当する商品を削除し補正した結果、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消さざるを得ない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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