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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の品質誤認と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18718号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18718号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18718号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願書商標

本願商標は、別掲のとおりの構成より成り、第5類願書記載のとおりの商品を指定商品とし、1996年10月30日付アメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成9年4月15日登録出願、指定商品については、平成13年4月12日付手続補正書によって「タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用食品」に補正したものである。

2 当審における拒絶の理由

本願商標は、その構成中に「タヒチなどのポリネシア諸島に育つハーブの一種で、鎮痛・鎮静等作用のある成分が含まれている植物のノニ(学名:モリンダ・シトリフォリア)」の意味合いを認識させる「TAHITIAN NONIの文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用食品」以外の「タヒチ産の果物を原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産の果物を原材料として含む食餌療法用食品」について使用するときは、商品の品質(産地、原材料)について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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