結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18718号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成より成り、第5類願書記載のとおりの商品を指定商品とし、1996年10月30日付アメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成9年4月15日登録出願、指定商品については、平成13年4月12日付手続補正書によって「タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用食品」に補正したものである。
本願商標は、その構成中に「タヒチなどのポリネシア諸島に育つハーブの一種で、鎮痛・鎮静等作用のある成分が含まれている植物のノニ(学名:モリンダ・シトリフォリア)」の意味合いを認識させる「TAHITIAN NONIの文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産のノニを原材料として含む食餌療法用食品」以外の「タヒチ産の果物を原材料として含む食餌療法用飲料,タヒチ産の果物を原材料として含む食餌療法用食品」について使用するときは、商品の品質(産地、原材料)について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。