結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3842(T2001−3842/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OKAY MY CHOICE」の文字を横書きしてなり、第11類、第20類、第21類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年3月14日付け手続補正書によって、第11類、第21類及び第24類に属する指定商品が削除され、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く),錠(電気式又は金属製のものを除く),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く),工具箱(金属製のものを除く),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『私の選択に間違いなし。私の選択は適切です。』との意味合いを認識させる『OKAY MY CHOICE』の欧文字よりなるものであるから、このような表示をその指定商品について使用したとしても、該表示に接する需要者は、これより単に該商品の選択は適切であることをことさら強調してなり標語的表示と認識するに過ぎないものであり、該表示のみをして自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認められない。よって、本願商標は、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「OKAY」の文字が「よろしい、正しい」を意味し、「MY CHOICE」の文字が「私の選択」を意味する語であるとしても、これらを結合させた「OKAY MY CHOICE」の文字がただちにその指定商品において原審指摘のような標語であると認識されるものとは認めることができないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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