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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6042(T2001−6042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「資さん」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ, べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,しょうゆ,食酢,そばつゆ,麦芽糖,水あめ,食塩,すりごま,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,こうじ,酵母,氷,酒かす」を指定商品として平成12年1月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年4月17日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ, べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,こうじ,酵母,氷,酒かす」

と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1304516号商標(以下「引用商標」という。)は、「助さん」の文字を横書きしてな昭和49年9月3日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和52年10月12日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録が平成9年5月27日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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