結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11077(T2000−11077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「牛乳,その他の乳製品」を指定商品として平成11年3月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1515610号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイビー」の文字を横書きしてなり、昭和54年6月1日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和57年5月25日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中、「食用油脂、乳製品」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成13年4月3日に確定し、その登録が平成13年5月16日にされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、商標権の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年5月16日にされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品となったものと認め得るものである。
そうすると、引用商標により、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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