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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30545(T2000−30545/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2217910号商標の指定商品中の「かばん類,袋物」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2217910号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、昭和57年5月7日に登録出願、平成2年3月27日に設定登録され、その後、平成12年4月4日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「かばん類,袋物」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

即ち、本件商標権利者(被請求人)は、請求人の調査によると、我国において3年以上前から既に本件商標「ZERO」(構成中「E」の文字には、フランス語のつづり字記号の一つである「アクサン テギュ」が付されている。)の商標により本件商標の指定商品中「かばん類,袋物」の製造及び販売を行なっている事実を確認できない。また、専用使用権者及び通常使用権者等によっても一切使用されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、「本件商標は日本国内にて使用中」と述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、被請求人が、本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した証拠をみるに、証拠方法として提出されたのは乙第1号証のみであり、その証拠である乙第1号証は使用中の商品の写真とするものであるところ、その写真には、テーブルと思しき上に、光沢のある紫色の生地からなる袋物にアウトライン風に「ZERO」の文字を飾り縫いしてなるものであることが認められる。

しかしながら、写真にある商品が本件審判請求の取り消しに係る指定商品に含まれるものであるとしても、飾り縫いしてなる「ZERO」の文字には、その構成中「E」の文字には、フランス語のつづり字記号が付されていないものであり、かつ、該写真のみからは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものであること、即ち、具体的にどの時期に、どの地域で取引きしたものか等の点について客観的に認め得る証拠はなく、提出に係る乙第1号証のみをもってしては、本件商標がその指定商品について使用されていたものとは認められない。

その他、本件商標がその指定商品について使用されていることを示す証拠はない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)により指定商品について使用されていたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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