結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3175(T2000−3175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドゥーブ」の片仮名文字を書してなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成10年4月14日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年2月3日付け提出の手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第468882号商標は、「DOVE」の欧文字を書してなり、昭和29年10月22日に登録出願、第65類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同30年8月9日に設定登録され、その後指定商品中「運動具」に対し商標権一部取消し審判の請求がされ、該商品を取り消す旨の審決が確定し、その指定商品の名称は取り消されている。そして、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされているものである。同じく、登録第3317631号商標は、「DOVE」の欧文字を書してなり、平成6年7月28日に登録出願、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3327313号商標は、「DOVE」の欧文字を書してなり、平成6年7月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第3345151号商標は、「DOVE」の欧文字を書してなり、平成6年7月28日に登録出願、第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラー,ガス湯沸し器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,浄化機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されているものである(これらをまとめて、以下、「引用各商標」という。)。
本願商標は、上記のとおり「ドゥーブ」の文字よりなるものであるから、これより「ドゥーブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
他方、引用各商標は、それぞれ上記のとおり「DOVE」の文字よりなるところ、該文字は、「ダブ」と読まれ、「ハト」の意味合いで親しまれている平易な英語と認められるものであるから、引用各商標からは「ダブ」の称呼をもって、取引に資されるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生じる「ドゥーブ」と引用各商標から生じる「ダブ」とを比較するに、両者はわずか2音と3音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ドゥー」と「ダ」の明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用各商標をそれぞれ一連に称呼した場合、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は、全体の語調・語感が相違し彼此聞き誤るおそれはない。さらに、外観においては判然と区別され、また、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。