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Trademark Appeal Case

防護標章の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7070(T2001−7070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2303760号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品とし、登録第2303760号商標(以下、「原登録商標」という。)の防護標章として、平成11年6月8日登録出願されたものである。

そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和63年3月2日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年3月29日設定登録、その後、書換登録の申請により、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年5月23日書換登録されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「基本登録商標の指定商品とその著名度との関係において、他人がこれを本登録出願の指定商品に使用したとしても、商品について出所の混同を生ずるおそれがあるものとは認められません。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しません。なお、出願人は、意見書において種々述べ、甲第1号証乃至同第3号証を提出していますが、例えば、指定商品に係る飲料関係の業界においては、出願人と別人たる森永乳業株式会社が存在することよりすれば、必ずしも出願人のみの商標とはいい得ませんから、さきの認定を覆すことはできません。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、原登録商標は、請求人によりその指定商品中「菓子」について永年使用し、その間、テレビ、新聞、雑誌等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の平成13年1月17日付提出の意見書に係る甲各号証により認めることができる。

さらに、原登録商標は、明治32年創業、明治43年設立のわが国有数の菓子製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「森永」を欧文字で書した「MORINAGA」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。

してみれば、原登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が菓子、清涼飲料、ココアなどを主要な事業としていること、その規模及び原登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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