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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4819号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第938304商標(以下「本件商標」という。)は、「LIQUI−NOX」の文字を横書きしてなり、昭和45年3月9日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同46年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

本件商標の登録は、指定商品中「せっけん類(薬剤に属するものを除く)及び化粧品(薬剤に属するものを除く)」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第4号証を提出している。

本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないものである。

さらに、その登録原簿(甲第2号証)からも明らかなように、相互に連合する連合商標も存していないものである。

したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものである。

請求人の2件の商標登録出願(商願平7−83039号及び商願平7−86041号)に対し、ともに本件商標が引用され、平成8年11月15日及び平成9年1月24日付けで拒絶理由通知が発送されている(甲第3号証、甲第4号証)。

したがって、請求人は本件審判請求の利害関係を有している。

3 被請求人の答弁

結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を下記の通り述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第3号証を提出している。

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本商標権の通常使用権者であるバクスタ−株式会社(東京都千代田区六番町4番地)により、その請求に係る指定商品中のせっけん類(薬剤に属するものを除く)に属する液状洗浄剤について使用されている。被請求人は、この事実を乙第1号証から乙第3号証により証明する。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証乃至乙第3号証によれば、本件商標は、被請求人の通常使用権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「せっけん類(薬剤に属するものを除く)」の範疇に属するものと認められる「液状洗浄剤」について使用されている事実を認め得るところである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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