結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5120(T2000−5120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「エコバリアー」の文字を書してなり、第16類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年11月10日付け手続補正書によって、第16類「家庭用食品包装フイルム,収縮包装用プラスチックフィルム,包装用紫外線カットプラスチックフイルム,一般包装用プラスチックフイルム,その他の包装用プラスチックフイルム,プラスチックシート製風呂敷,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,ジッパー付食品包装用プラスチック製袋,家庭用食品包装プラスチックフィルム袋,食品貯蔵用プラスチック袋,プラスチックフィルム製水切り袋,不織布製水きりごみ袋,電子レンジ用食品加熱用プラスチック製袋,プラスチック製簡易買物袋,プラスチック製包装用テープ状のひも,プラスチック製帯状ひも,手提付プラスチック製簡易買物袋,プラスチック製手さげ付包装用袋,傘の滴落下防止用プラスチック製袋,その他のプラスチック製袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,荷札,のし,のし袋,下げ札,シール,短冊,席札,金魚鉢,水槽」、第17類「プラスチック箔,プラスチックシート,プラスチックフィルム生地,プラスチック平板,プラスチックフィルム,プラスチック積層シート,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,包装用粘着テープ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境、自然』等の意味合いを有し『環境を配慮した商品』を意味する語として一般に理解され使用されている『エコ』の文字と、『障壁、遮断するもの』等の意味を有する英語の『barrier』の表音と認められる『バリアー』の文字を連綴してなる『エコバリアー』の文字よりなるものであり、『包装用プラスチックフィルム』の中には、空気、水、油、ガス、水蒸気等を遮断する機能を有する『バリアーフィルム』と呼ばれる商品もあることを考慮すれば、これを本願指定商品中の各種フィルム等に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『環境に配慮したバリアーフィルムを使用した商品』程の意味合いを看取させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質、用途、形状、機能を表示するに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エコバリアー」の片仮名文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「エコバリアー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「エコ」の文字が「環境」、同じく「バリアー」の文字が「障壁」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるものとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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