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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13296号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13296号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOVE」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13296号・不服)は、本件商標と引用商標「DOVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年4月14日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年5月26日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3345151号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DOVE」の文字を書してなり、第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラー,ガス湯沸し器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,浄化機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成6年7月28日に登録出願、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は別掲に示したとおり、やや図案化された「Doov」の文字を書してなり、その構成文字に相応して、「ドゥーブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。

他方、引用商標は、「DOVE」の文字よりなるところ、該文字よりは、「ダブ」と読まれ、「ハト」の意味合いで親しまれている平易な英語と認められるものである。そうすると、引用商標からは「ダブ」の称呼をもって、取引に資されるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生じる「ドゥーブ」と引用商標から生じる「ダブ」とを比較するに、両者はわずか3音と2音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ドゥー」と「ダ」の明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し彼此聞き誤るおそれはない。さらに、外観においては判然と区別され、また、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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