結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13296号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年4月14日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年5月26日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」と補正しているものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3345151号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DOVE」の文字を書してなり、第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラー,ガス湯沸し器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,浄化機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成6年7月28日に登録出願、同9年9月5日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は別掲に示したとおり、やや図案化された「Doov」の文字を書してなり、その構成文字に相応して、「ドゥーブ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
他方、引用商標は、「DOVE」の文字よりなるところ、該文字よりは、「ダブ」と読まれ、「ハト」の意味合いで親しまれている平易な英語と認められるものである。そうすると、引用商標からは「ダブ」の称呼をもって、取引に資されるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生じる「ドゥーブ」と引用商標から生じる「ダブ」とを比較するに、両者はわずか3音と2音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ドゥー」と「ダ」の明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し彼此聞き誤るおそれはない。さらに、外観においては判然と区別され、また、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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