結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14868号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイテクソイル」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「植物生育用人工腐植土」を指定商品として平成10年7月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2152946号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイテク」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月6日登録出願、第2類「肥料」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成11年7月31日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年4月12日にされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、平成11年7月31日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年4月12日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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