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結論

勝訴(請求認容)

商標「DEEDMARK」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2000−2829(T2000−2829/J1))

審判番号
不服2000−2829(T2000−2829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DEEDMARK」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2829(T2000−2829/J1)・不服)は、本件商標「DEEDMARK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEEDMARK」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第9類、第16類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、1997年(平成9年)6月28日にイギリス国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成9年12月26日に登録出願したものである。そして、第9類及び第16類の指定商品については平成11年11月30日付け提出の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。),データ収納用の未記録磁気カード・テープ・ディスク・その他の記憶媒体,カード読み取り機,電子取引に置ける暗号化装置,スマートカード,その他の電子応用機械器具,テープレコーダー用テープ,未録音ビデオテープ及びコンパクトディスク,その他の電気通信機械器具」、及び第16類「紙類,紙製カード,電子式及び手動郵便料金計器,電子式及び手動番号付け機,紙テープ,印紙はり付け機,フェルトペン及びマーキングペン」と補正し、さらに、第9類の指定商品については、平成13年9月6日付け提出の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。),データ収納用の未記録磁気カード・テープ・ディスク・その他の記録媒体,カード読み取り機,電子計算機端末による暗号化処理装置,スマートカード,その他の電子応用機械器具,テープレコーダー用テープ,未録音ビデオテープ及びコンパクトディスク,その他の電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3049081号商標は、「DEED」の欧文字を書してなり、平成4年8月24日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3088783号商標は、やや図案化した「DEED」の欧文字を書してなり、平成4年10月9日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されているものである(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「DEEDMARK」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各文字は同じ書体・同じ大きさをもって、等間隔に一連に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生じるとみられる「ディードマーク」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成前半の「DEED」の文字が「(正式に捺印した)証書、権利証書」等の、また、後半の「MARK」の文字が「標章、印」のそれぞれの意味を有する語であるとしても、両文字間に主従、軽重の差があるものといえず、意味上においても殊更、本願商標を「DEED」と「MARK」の各文字とに分離し単に「DEED」の文字部分のみを抽出して考察しなければならないとする特別の事由ともいい難いものであって、むしろ、常に全体が一体のものとして認識・把握される一種の造語商標と看取されるとみるのが自然である。

本願商標は、「ディードマーク」の一連の称呼のみを生じるものとみるのが相当であり、この称呼をもって取引に資されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より単に、「ディード」の称呼が生じるものといえないから、これを前提に、本願商標と引用各商標とは類似するとする原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。その他本願商標と引用各商標とを類似とすべき理由は見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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