結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1527号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商用は、別掲のとおりの構成より成り、 第33類「メキシコ産テキーラ」を指定商品して、平成4年12月15日は登録出願されたものである。
登録第2717349号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成元年9月13日に登録出願、「シエナ」の片仮名文字と「SIENA」の欧文字とを二段に併記して成り、第28類 「日本酒、洋酒、ビール、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり種々の文字と図形の組合せより成るところ、これに接する取引者・需要者は構成中、中央部に他の文字に比べ大きく顕著に表されている「SIERRA」の文字を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そして、該「SIERRA」の文字をわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合には、「連山、山脈」を意味する英語の「SIERRA」同様「シエラ」と称呼されるというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「シエナ」及び「SIENA」の各文字を上下二段に書して成るところ、構成中上段の「シエナ」の片仮名文字は、下段「SIENA」の欧文字の称呼を特定した振り片仮名と認められるので、これより「シエナ」の称呼を生じるものと認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「シエラ」の称呼と引用商標より生ずる「シエナ」の称呼とを比較すると、両者は、共に3音構成より成るところ、語尾音において「ラ」と「ナ」と相違するものである。
しかしながら、該「ラ」の音は子音「r」と母音「a」と結合した響きの強い音であるのに対し、「ナ」の音は、通鼻音である子音「n」と母音「a」の結合した柔らかい音とその音質を異にするものである。
そして、これら両音の差異が、比較的短い音構成より成る両称呼に及ぼす影響は極めて大きく、それぞれ一連に称呼するも、全体の語調、語感が異なり、両者は称呼上充分聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ、本願商標の「SIERRA」の文字は親しまれている語ともいい得ない語であるから、造語よりなるものとみるのが相当であり、観念上、両者は比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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