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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「きれいな空気」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4681(T2001−4681/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4681(T2001−4681/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「きれいな空気」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4681(T2001−4681/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「きれいな空気」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「きれいな空気」の文字を書してなり、第1類、第10類、第11類、第16類、第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品中、第11類の指定商品については、当審における平成13年3月27日付け手続補正書によって「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置(業務用空気清浄機を除く),便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類(空気清浄器を除く),浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、濁り、汚れをとどめない、澄んで清らかな空気を意味する『きれいな空気』と書してなるものであるから、このような商標を本願の指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、『業務用空気清浄機,家庭用空気清浄器』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は『空気を殺菌、脱臭し清浄する商品』を理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「きれいな空気」の文字よりなるところ、これが特定の商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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