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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13301(T2000−13301/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13301(T2000−13301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13301(T2000−13301/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Acid93+」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年4月19日付け手続補正書をもって、「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定が拒絶の理由として引用した登録商標は、以下のとおりである。

登録第2340675号商標(以下、単に「引用A商標」という。)は、「アシード」の片仮名文字及び「ASEED」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第31類「乳製品」を指定商品として、平成元年4月8日に登録出願、同3年9月30日に設定登録されたものである。

登録第2361459号商標(以下、単に「引用B商標」という。)は、「アシード」の片仮名文字及び「ASEED」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成元年4月8日に登録出願、同3年12月25日に設定登録されたものである。

登録第2373457号商標(以下、単に「引用C商標」という。)は、「アシード」の片仮名を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成元年3月11日に登録出願、同3年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「酸の」の意味の英語「Acid」の欧文字とアラビア数字「93」と「加える」を意味する記号「+」を連綴してなる「Acid93+」の文字よりなるものであるところ、上記1の補正により、引用A商標及び引用B商標とは、指定商品における抵触関係がなくなっているものである。

そこで、本願商標と引用C商標との類否について判断するに、両商標は、外観が明らかに相違し、称呼においては、本願商標からは、一連の「アシッドキュージューサンプラス」の称呼のほか、構成中顕著に表された英語の「Acid」に照応する「アシッド」の称呼をも生ずるものとするとしても、引用C商標から生ずる称呼は、「アシード」であるから、「アシッドキュージューサンプラス」の一連の称呼とはもとより、本願商標より生ずる「アシッド」の称呼と比較しても、4音と3音という比較的短い構成にあって、中間に位置する促音と長音の差異により、両称呼の語感、語調が著しく相違し、「Acid」の文字が親しまれた英語であることとも相俟って、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別することができるものである。 また、観念においては、比較すべきところがない

してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるところのない非類似の商標であるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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