結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13301(T2000−13301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Acid93+」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年4月19日付け手続補正書をもって、「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」に縮減補正されたものである。
原査定が拒絶の理由として引用した登録商標は、以下のとおりである。
登録第2340675号商標(以下、単に「引用A商標」という。)は、「アシード」の片仮名文字及び「ASEED」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第31類「乳製品」を指定商品として、平成元年4月8日に登録出願、同3年9月30日に設定登録されたものである。
登録第2361459号商標(以下、単に「引用B商標」という。)は、「アシード」の片仮名文字及び「ASEED」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成元年4月8日に登録出願、同3年12月25日に設定登録されたものである。
登録第2373457号商標(以下、単に「引用C商標」という。)は、「アシード」の片仮名を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成元年3月11日に登録出願、同3年3月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、「酸の」の意味の英語「Acid」の欧文字とアラビア数字「93」と「加える」を意味する記号「+」を連綴してなる「Acid93+」の文字よりなるものであるところ、上記1の補正により、引用A商標及び引用B商標とは、指定商品における抵触関係がなくなっているものである。
そこで、本願商標と引用C商標との類否について判断するに、両商標は、外観が明らかに相違し、称呼においては、本願商標からは、一連の「アシッドキュージューサンプラス」の称呼のほか、構成中顕著に表された英語の「Acid」に照応する「アシッド」の称呼をも生ずるものとするとしても、引用C商標から生ずる称呼は、「アシード」であるから、「アシッドキュージューサンプラス」の一連の称呼とはもとより、本願商標より生ずる「アシッド」の称呼と比較しても、4音と3音という比較的短い構成にあって、中間に位置する促音と長音の差異により、両称呼の語感、語調が著しく相違し、「Acid」の文字が親しまれた英語であることとも相俟って、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別することができるものである。 また、観念においては、比較すべきところがない
してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるところのない非類似の商標であるというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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