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Trademark Appeal Case

不使用取消と下位概念の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30041号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2404982号商標(以下「本件商標」という。)は、「フォルナリーナ」と「FORNARINA」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年10月18日登録出願、同4年4月30日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、くつ下、たび、手袋、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標の指定商品中前記商品について、本件商標を継続して3年以上、日本国内において使用していないので、商標法第50条第1項の規定により、その取消を請求する。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁しその理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求人は、本件審判請求を行うことに関して利害関係を証明していないので却下されるべきものである。

(2)被請求人は、本件商標の指定商品中の「下着」の下位概念に属する「海水着(水泳着)」について、平成6年10月12日から平成7年8月28日に至る期間、本件商標「FORNARINA」を使用していたものである。

被請求人は、「FORNARINA」を表示した下げ札を東亜印刷工業(大阪市生野区鶴橋5丁目20番15号)から、平成7年1月23日に納品された(乙第2号証の1及び2)。

被請求人は、平成6年10月12日〜同年10月14日に二日間平成7年度用水着の展示会を株式会社コムプライム(大阪市中央区安土町1丁目6番19号)に、東京都中央区橋浜町2−34−1の北ビルディングの八階及び九階において開催、「FORNARINA」の商標を付した海水着を展示した(乙第3号証の1〜7)。

被請求人は、「FORNARINA」商標を付した海水着を株式会社キヌヤ・益田店(島根県益田市途常磐町4−38)に1995年6月20日、株式会社ジャスコ・出雲店(島根県出雲市渡橋町1066)に1995年6月23日に納品、株式会社キヌヤ・益田店から平成7年8月28日付け返品通知書とともに返品されたものである(乙第4号証乃至乙第8号証の2)。

被請求人は、女子用の海水着(水着)の前面上部に「FORNARINA」の文字を表示し、販売店舗にて展示する状態では下げ札及び販売カードを付している(乙第9号証)。

以上、被請求人は、本件商標と同一性を有する「FORNARINA」を商品「海水着」について使用していたものであるから、本件商標の不使用の事実はなく、取り消される理由はない。

4 当審の判断

被請求人の提出した各証拠を徴すれば、次の事実が認められる。

(1)証明書(乙第2号証の1)及び東亜印刷工業より被請求人に宛てた請求書く乙第2号証の2)によれば、被請求人は、「FORNARINA」の文字を表示した下げ札の作成を東亜印刷工業に依頼しその代金を平成7年1月23日付に請求されていること。

(2)被請求人は、東京都中央区橋浜町2−34−1に存在する北ビルディングにおいて水着の総合展示会を開催し、その展示会に女性用水着(品番3106−553、品番3106−554)を展示したこと(乙第3号証の1ないし乙5号証)。

(3)被請求人は株式会社キヌヤに商品コード3106553及び商品コード3106554の商品を平成7年6月20日に納品したこと(乙第6号証の1及び乙第6号証の2)。

(4)被請求人は株式会社ジャスコに商品コード3106553及び商品コード3106554の商品を平成7年6月23日に納品したこと(乙第6号証の1及び乙第6号証の2)。

そして、「女性用水着」に付された「FORNAR工NA」の表示は、社会通念上、本件商標と実質的に同一性を有するものと認められるものであり、「女性用水着」は、本件商標の取消請求に係る指定商品中の「下着」の範疇に属すものと認められる。

以上の事実及び他の各乙号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標をその取消請求に係る指定商品中の商品について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、被請求人は、請求人が本件審判の請求について利害関係を有しない旨述べているが、平成8年改正商標法(平成8年法律第68号)第50条に規定する商標登録の取消審判は、何人も指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができることは、同条の規定より明らかであるから、この点についての主張は採用できない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、くつ下、たび、手袋、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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